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 被相続人の死亡日が、課税や控除の対象を分ける分岐点になります。

 受け取った被相続人の給与が所得税の課税対象となるのか、また支払った保険料や医療費が控除の対象となるのかについては、実施日が死亡日の前か後かによって大きく異なるので、申告の際は注意しましょう。

 被相続人の死亡日までに支給された給与については所得税の課税対象となるため、準確定申告が必要です。一方で死亡後の給与等収入については相続財産の扱いになるため、相続税の課税対象になります。準確定申告で納めた所得税は、相続財産から債務として控除することが可能です。

 生命保険料や社会保険料、地震保険料などの控除の対象となるのは、被相続人の死亡日までに支払った分のみが対象となります。なお還付金があった場合は、相続税の課税対象となります。また、配偶者控除や扶養控除は被相続人の死亡日の現況により判定されます。

 死亡日までに被相続人本人が一定額以上の医療費を支払っていた場合、準確定申告で医療費控除の手続きが可能です。一方、入院費等を死亡後に相続人が代わって支払った場合は、医療費控除の対象外となるので注意が必要です。支払った分は相続税の債務控除の対象になります。なお、生計を一にする相続人やその他の親族が入院費等を支払った場合は、その相続人や親族の確定申告で医療費控除の対象に含めることが出来ます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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