908431ae42a3221d7884519473d99b6f_m

 一つは、賃貸契約時における、個人の連帯保証人を保護する改正です。

 具体的には、連帯保証人が想定以上の金額を請求されないよう、極度額を限度に保証債務を負うことが規定され、書面により極度額を定めないと無効となるよう規定される予定です。新規契約はもちろん、既存の契約を更新する際にも適用されます。最近は連帯保証人に代わって家賃保証会社の保証を求められることが増えていますが、改正でこうした家賃保証会社の利用がますます増加するかもしれません。

 また、事務所の賃貸など事業のための債務を個人が保証する場合、契約締結時に借主が、保証人に対して借主の財務状況などを説明する義務が定められる予定です(契約締結時の情報提供義務)。義務違反があり、それを大家が知ることができた場合は、保証契約自体を取り消せることになります。

 事業用の賃貸借で個人を保証人とする場合には、「保証人は、賃借人から、賃借人の財産状況などについて説明を受けたことを確認する」などの書面が、トラブル防止の手立てになるかもしれません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。