d36a4c849b16b6bbaa2ea9a2af1a30f3_m

 今まで部屋の一部が使えなくなった際は、借主は「賃料の減額請求ができる」という定めでした。今回は「滅失またはその他の事由で使うことができなくなったとき、使用できなくなった割合で、賃料は当然に減額される」と変更されます。 いずれの場合も、借主の過失ではないことが前提条件です。

 一部滅失だけでなく「その他の事由」も含まれること、「借主が請求をしなくても」当然に賃料は減額されるということ、この2点において借主に有利な改正と言えます。エレベータやエアコンの故障なども含むと考えられる「その他の事由」がどの程度まで該当するのか、具体的にどの程度の減額が適正か、などが争点となりそうです。賃料の減額は実務上の対応が非常に難しいので、

 2020年までにどのように対応するか注意しなくてはいけません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。