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この不意打ちともいうべき連帯納付義務、さすがに政府でも問題とされたようです。
 平成24年4月1日以降の申告期限に係る相続税のうち、次の相続税については連帯納付義務が解除されることになりました。

  • 相続税の申告期限から5年を経過 + 税務署から納付通知書が来ていない
  • 納税猶予(農地等、山林、非上場株式)を受けた
  • 延納を受けた

 

但し、あくまで相続税についてですので、贈与税については何も改正されていません。
どうも、贈与を出来るぐらいの資力のある方ならば、贈与税の負担ぐらい何でもないだろう、と考えられている節が有りそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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