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 観光レジャー業大手の加森観光(札幌市)が運営する「ルスツリゾート」が、「入湯税」を過少申告していたことが分かりました。開業時から9年以上にわたり、計9千万円前後を納めていなかった可能性があります。

 入湯税は、温泉施設の保守や観光振興のために市町村が徴収する地方税。鉱泉浴場の利用客が、1日20円~250円ほどを納めます。年間の税収は全国で約230億円に達しています。

 地方税法第701条では、入湯税の課税対象を「鉱泉浴場における入湯」行為と定めています。一人ひとりについて入浴したかどうかを判別するのは不可能ですので、実際には宿泊料金や入場料に上乗せされて、施設側も入場者数に応じて申告するのが一般的です。

 ルスツリゾートは宿泊者のうち、「入湯した」と申告した人数分のみを納めていたため、過少申告を指摘されました。

 地方税法では、入湯税の課税対象をあくまでも「入湯」という行為に置いているため、仮に体調がすぐれないなどの理由で実際には入浴していないのならば、施設側に申告することで入湯税を返還してもらえる可能性があります。事実、千葉県佐倉市が作成した施設事業者側へのQ&Aでは「入湯していないという申し出がない限りは、入湯したものと推定して徴収する」として、入浴していないことが明らかな人からの徴収はできないとする旨が説明されています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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