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 ~ 相続税の納税資金として ~

 

 最近の生命保険は大型化し、億円単位の商品もラインアップされています。生命保険会社の顧客獲得競争の影響もさることながら、相続税の納税資金準備のために生命保険を利用する人が増えたことを踏まえた対応でもあります。

 財産に占める現金の割合が少なくても、相続税は原則として現金で納めなければなりません。納税資金に悩まされることも多いですが、生命保険をうまく活用すればそのような問題は解決されます。

 生命保険金を相続税の納税資金として考えますと、相続税の納税資金のうち、どの程度まで生命保険でカバーするかによって必要な保険金額が決まってきます。ただし、死亡保険金額そのものも相続財産とみなされますから、その点を考慮して保険金額を計算しなければなりません。

 なお、死亡保険金には定期保険と終身保険があります。

 定期保険とは一定の期間内に被保険者が死亡すれば保険金が支払われるもので、これに対して終身保険とは期間を定めずにいつ死亡しても保険金が支払われるものです。定期保険では、保険期間経過後に死亡すれば保険金が支払われませんので、相続税の納税資金を生命保険で手当てするのであれば、終身保険に加入する方がよいことになります。

 また、死亡保険金の受取人を妻にしていますと、保険金は妻の相続財産になります。子供に納税資金がないといってその保険金を子供がもらえば、妻からの子供への贈与となり、贈与税がかかってしまいます。

 各相続人の納税資金を考えて、保険金の受取人を決めておかなければなりません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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