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 民泊は一般的に利用者の安全や衛生の管理、一定程度の観光サービスの提供を伴う役務なので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は不動産所得ではなく雑所得に該当します。

 住宅の賃貸で得る不動産所得には青色申告特別控除を使えますが、雑所得にはこの控除の適用がないため、民泊事業者は実際に掛かった経費のみを所得から控除することになります。

 また、通常の住宅の賃貸は消費税が非課税ですが、民泊サービスで得られる宿泊料は住宅の賃貸には該当せず、消費税課税事業者は消費税額の計算の際に宿泊料を含める必要があります。

 自治体にもよりますが、住宅に認められている固定資産税の減額特例が、住宅の一部を民泊に使うことで受けられなくなったり、民泊で貸し出す部屋の床面積が家の半分を超える場合には、今まで受けていた住宅ローン控除が適用できなくなったりしますので、注意が必要です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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