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 今年10月の消費税10%への引き上げでは、8%と10%の「複数税率」が初めて導入されます。ほとんどのモノやサービスには10%が適用されますが、生活に最低限必要とされる一部の例外については8%の軽減税率を認めています。売るにしろ買うにしろ、事業者はどちらの税率で取引をしたかで税務申告の内容が変わってきますので、なにが軽減対象になるのかをしっかり把握しておかなければなりません。

原則として8%の軽減税率の適用を受けるのは、

①一部の例外を除く飲食料品
②定期購読契約に基づき週2回以上発行される新聞

の2種類となります。

このうち非常にわかりにくいのが①の飲食料品です。飲食料品は、まず一番大きな枠として「食料表示法に規定する飲食料品」があります。これにより軽減税率の対象から外れる例外が5種類でてきます。

 1つ目は酒類で、正確には「アルコール度数1度以上の飲料」が該当し、1度未満の「みりん風調味料」は軽減の対象となります。

 2つ目は飲み薬などの医薬品や医薬部外品で、これも軽減税率対象から外れます。

 3つ目は外食で、料理を提供するための場所でお金を払って食べる飲食料品は軽減対象外となります。つまり宅配ビザや出前のそばは「外食」ではないので、軽減対象となります。ではファストフードのテイクアウトを店内で食べたときはどうなるかといえば、これについては「会計時にテイクアウトか店内飲食かを確認する」というあいまいな言及しかされていません。テイクアウトといいながら店内で食べるお客さんにはレジを打ちなおしするの?そんなことできるわけがありません。

 4つ目は、料理人を呼んで調理させるケータリング。ただし例外があり、有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供は軽減税率が適用されます。

 5つ目が最も複雑で、食品と食品以外のモノが一体となっている商品、つまりおまけ付き商品の取り扱いです。国税庁はこれを「一体資産」と位置づけ、原則的には軽減税率の対象外としながらも

  1. 一体資産の税抜価格が1万円以下
  2. 一体資産の税抜価格のうち、食品部分にかかる割合が2/3以上

この2つの条件を満たせば、軽減税率の対象となるとしています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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