52b6276b9e95d946ad20853a08f02e6f_s

親から土地を買い取るときは、購入額が時価(適正価格)より低いと、その差額は贈与税の対象になります。ただ、2015年以降、親子間の贈与は他の贈与と比べて税率が軽減されていることに注意が必要です。

土地を購入した人が納める税金は、取得時に納める「不動産取得税」(地方税)と「印紙税」「登録免許税」(国税)が必要になりますが、親子間の土地の低額譲渡をするとこれに加えて贈与税がかかります。

ここで、税率が低くなる親子間の贈与とは、祖父母や父母などの「直系尊属」から20歳以上(1月1日時点)の子供や孫への贈与に限られます。

基礎控除後の課税価格が1千万円なら、通常は税率40%ですが、親子間なら30%となります。

なお、売り手が納める税金は、実際の売却価額(低額譲渡の差額分は贈与扱いになるので受贈者側に納税義務が発生します。)から財産取得費や譲渡費用を差し引いた所得に譲渡所得税がかかります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。