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 納税者の申告が適正であれば税務署の課税処分は不要ですが、申告額が違っていたり、申告がない場合には課税処分が必要となります。この課税処分を更正や決定と呼びます。更正は申告書の内容を改めるものであり、決定は申告がなされていない場合に行われます。

 そこで注意したいのは「国税は原則更正を打たない」という情報です。税務署の修正申告に応じないと、税務署は納税額の修正もしくは決定をしますが、修正申告と違い更正処分では納税者は裁判等を起こすことが可能になります。そのため、面倒を嫌う国税に対して毅然な態度で交渉すると国税から有利な譲歩を引き出せる確率が高まります。

 その反面、国税局の調査部がやるような税務調査では、更正処分が原則となっていますので、このような交渉はほとんど意味がありません。その理由として、過去「公示」という制度があった時の名残です。公示とは、確定申告などで大きな納税をした納税者の氏名などを税務署が公開する制度です。一昔前まで、芸能人の納税額が話題になっていましたが、それはこの公示により納税額が公開されていたからです。

 国税局の調査部は、上場企業など大きな会社を調査する部署です。彼らが調査する大企業は、自分たちの納税額などが対外的にばれるのを嫌いますので、一般の税務調査で要請される修正申告も嫌っていました。修正申告の際も、公示の対象になるからです。結果として、調査部が管理する法人については、公示の対象にならないよう、更正処分で終わらせるという事務の流れが現在まで続いています。

 こういう背景がありますので、更正処分を求めて譲歩を引き出す交渉は、納税者が税務署に管理されている場合に効果を発揮し、国税局に管理されているような場合は、あまり効果がありません。

 とりわけ、更正処分を打たれてしまうと、裁判などで勝たない限り、追徴税額を下げることは出来ないことになります。更正処分をなされる前であれば、勉強してくれることがありますが、更正処分に対する裁判などでは、勉強はもちろん双方が譲歩する和解もあり得ませんので、きちんとした交渉をしておく必要があります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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