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 相続税の申告書に添付する「法定相続情報一覧図」は、戸籍と同様に「長男」「長女」「養子」などの続柄が記載されたものである必要があります。

 相続手続きで法定相続情報一覧図を使うには、まず相続人が法務局に一覧図を提出し。その内容を戸籍などでチェックしてもらう必要があります。法務局がその一覧図について「相続関係を正しく表している」と証明すれば、様々な相続手続きで使えるようになります。

 一覧図では被相続人の子供を単に「子」と記すことも可能ですが、相続税の実務では実子か養子かが分からないと基礎控除額の計算の適正性などを判断できませんので続柄が分かるものでなければなりません。

 なお、被相続人と相続人を単に列挙するだけの方式でも各種相続手続きに使えますが、相続税申告では列挙方式だと相続人の法定相続分が確認できませんので家系図のように被相続人と配偶者などを線で結ぶ図形式のものを作成した方がいいと思います。

 一覧図を作成する際には全ての相続人の戸籍謄本を集めなくてはなりませんが、それ以降は再交付を受ければ容易に相続手続きを進めることができます。

 ちなみに平成29年度以前は戸籍書類一式をいろいろな場所に持参する必要がありました。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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