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 50歳まで一度も結婚したことがない人が占める割合(生涯未婚率)が、年を追って増加しています。国立社会保障・人口問題研究所が5年ごとに実施している調査によりますと、2015年は男性23.4%、女性14.1%で、前回調査の10年と比べてそれぞれ3ポイント以上増え、過去最高を記録しています。男女ともに5%前後だった4半世紀前から大きく上昇しております。

 生涯未婚率の上昇は、社会の変化に伴って生き方の多様化が進んだことによります。婚姻しているからといって必ずしも未婚の人より成熟しているわけではありません。ですが民法には、結婚した未成年を「大人」とみなす規定があります。

 現行法上の成年は20歳以上を指し、10代ですと原則としてマンションの賃貸契約などの法律行為を単独では行えません。そうなりますと、未成年の夫婦は家を借りたりできず、いちいち親に頼らなければならなくなります。そこで民法では、未成年者にも成人としての地位を与える「成年擬制」というルールを定めています。未成年者が婚姻した時は成年に達したものとみなす規定です。(753条)

民法改正により2022年4月から18歳以上が成年になりますが、現行法でも男性は18歳、女性は16歳から結婚すれば法律行為が行えることになります。

 成年擬制の効果はたとえ離婚したとしても消滅しません。というのも、離婚した途端に契約行為が不可能になってしまうと親権も消滅することになり婚姻期間に生まれた子供の生活が脅かされるためです。

 なお、成年擬制の効果は基本的に民法以外には及びません。例えば、選挙権は認められず飲酒や喫煙も法律上認められないことになります。税法も成年擬制という考え方はありませんのでご注意を。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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