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 税務申告書の提出が法定期限後になりますと、納税額が割り増しになりますが、期限後申告がど忘れや故意などによるものではなくて「正当な理由」であるものと税務署に認められれば、期限後申告でも加算税は加算されません。この「正当な理由」については、納税者と税務署では見解の相違が生じることが多くあります。

 国税不服審判所で争いになった事例では、法人税の申告書を法定期限内に郵便ポストに入れたものの、郵便の収集時間後だったために消印日付が期限後になってしまった事例があります。裁決書によりますと、上司から申告書を提出するように言われた社員が、仕事の忙しさにかまけて、申告書を期限ぎりぎりにポストに入れた事例です。会社は加算税の課税処分の除外要件に該当すると主張しましたが、審判所は「正当な理由」には当たらないとして課税処分は妥当としました。

 税務署が正当な理由ありと判断する境界線は明確なものではなく、一旦指摘を受けたらその判断を覆すのは難しいと言わざるを得ません。あらかじめ期限内に申告できないやむをえない理由があるのならば、税務署に「申告期限の延長申請」を事前に提出して期限を先延ばしにするようにしましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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