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 民法改正による成人年齢の20歳から18歳への引き下げにともない、税法でも現在20歳以上や20歳未満となっている様々な年齢条件が18歳に改められます。新しい年齢要件は2022年4月1日以後に得た財産にかかる相続税、贈与税に適用されます。

 これまで20歳以上とされていたのが18歳以上になるのは、相続時精算課税制度、直系尊属から贈与を受けた時の贈与税の特別税率、事業承継税制とその特例制度などがあります。これまで20歳未満となっていたのが18歳未満となるのは、相続税の未成年者控除が該当します。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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