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 相続人が不動産を相続して登記を行うには、遺言書がない限り、遺産分割協議書が必要になります。もしくは各相続人による相続放棄の手続きをしなくてはなりません。ただ、これらの作成や手続きは面倒な手間がかかることがあり、できるなら簡易に済ませたいものです。そこで、財産の相続を不要とする相続人は、「私は生前にいろいろと贈与を受けたので相続分はもう結構です」といった内容の「特別受益証明書」を出すことで諸手続きを省くことができます。

 この証明書は「相続分皆無証明書」や「相続分不存在証明書」また「相続分がない証明」などと呼ばれることもあります。

 各相続人の証明書と印鑑登録証明書があれば、不動産を取得する相続人は遺産分割協議書や相続放棄がなくても、不動産移転登記を行うことができます。

 このように、主に相続による不動産所有権の移転登記を行うため遺産分割協議書の代わりとして利用されることが大きな目的となっていますが、現実の相続の現場では問題も多く発生しています。

 相続分のないことの証明とは、言い換えれば相続財産を全て放棄したことに他なりません。相続人同士の仲が希薄であるときなど、代表者に実印や印鑑登録証明書を預けたり、理解不足により当該証明書に記名・捺印して印鑑登録証明書を渡したりすれば、相続財産を全て持っていかれることになりかねません。

 相続人の一人が他の相続人全員による文書を自作しても、法務局に登記申請書に添付して提出すれば登記官は何も疑わずに受理します。証明書には大抵「多くの生前贈与を受けていたため」などと書かかれていますが、登記官にとっては実際に贈与を受けていようがいまいがそんなことは全く関係ありません。

 もちろん、偽造による不正が発覚すれば、一連の手続きは無効になります。偽造は犯罪であり、有印私文書偽造や公正証書原本不実記入罪に該当します。とはいえ実際の不正の現場では財産の有無を全員が把握しないままに行われるので不正が発覚しないことも少なくありません。相続にあたっては実印や印鑑登録証明書の扱いはくれぐれも慎重に行いたいものです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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