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 家族の特に大黒柱である稼ぎ頭が急な死を迎えた時、残された家族が頼りにするのは保険金ですが、通常は被保険者の死因が自殺であった時は、受取人に生命保険金は支払われません。被保険者が、死亡保険金を目的として自殺した可能性があるからです。ただ逆から見た場合、保険金目的での自殺ではないと認められるのであれば保険金は支払われることになります。

 基本的に契約日から3年を過ぎた自殺であれば、保険金目的の自殺とは考えにくいために支払われるケースが多くなります。一方、3年以内であっても保険金目的の自殺ではないと認められれば、保険金は支払われます。例えば、夫が妻を受取人にして1年前から生命保険に加入していたところ、その後精神を病んで最近自殺したのであれば、精神疾患の発症が保険契約の後であるので、妻には保険金が支払われます。

 保険会社は自殺に対して保険金を支払われなければならない義務を負わないものの、保険金の支払いを行われない場合には自殺であったことを立証する必要があります。そのため保険会社は保険金目的の自殺ではないかどうかを様々な角度から調べ上げます。例えば、被保険者の生活水準からみて保険金の額が高額過ぎないか、また一時期に同じタイプの保険に複数加入していないか、死亡直前に契約内容の変更がないかなどです。こうした状況が重なりますと、保険金目的の自殺であったことも否定できないと結論付けられてしまいます。

 なお、困窮する家族に保険金を残すための自殺が保険金目的とばれてしまうケースで多いのは、皮肉にも家族にその旨を伝えるために書いた遺書の存在です。自殺によってつつがなく家族に保険金を残すことは極めて困難と言えます。警察発表によりますと、保険金目的の自殺は原因が特定された自殺者のうち1%未満にすぎないそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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