第605話 遺産分割協議がまとまらない場合
相続人がそれぞれの主張を譲らず、遺産分割協議が難航することがあります。そのようなときに押さえておかなくてはならないのが、相続税の申告期限です。被相続人が亡くなった日から10カ月以内に申告しなければ、相続税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を相続税額に乗じて計算した無申告加算税が加算されます。
協議が難航することによって長期化すると、話し合いに参加していた相続人が死亡することも考えられます。そうなってくると相続権が別の人に移ってしまい、話し合いは一層こじれることになります。そして分割できないままの状態が続けば、建物の改築や不動産の売却などを相続人単独では行えず、不動産の価値が低減していきます。
もし申告期間内に協議がまとまらなかったら、法定相続分通りの割合で税額を計算して申告を済ませましょう。そのうえで遺産分割協議が成立した後に、実際に受け取ることとなった財産を基に税額を調整すればよいのです。話し合いの結果、法定相続分より受け取る財産が減った人は、その分だけ相続税額を減額する為、「更正の請求」という手続きをして税金の還付を受けることができます。反対に財産が増えた人は「修正申告」により税額を訂正し、追加で納税することになります。
また期限内に申告しておかないと、加算税が課税されるだけでなく、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減といった特例を受けることができません。協議がどうしてもまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出することによって、申告後3年以内に分割協議が終了する見込みであるという意思表示を税務署に示すことにより分割協議後に特例を適用するができます。
なお、遺産分割協議が終わって税務申告を済ませた後に、相続人同士の話し合いの結果、改めて遺産分割協議をやり直すことも考えられます。そのような場合は、相続税の申告をやり直すのではなく、譲渡や贈与として改めて申告することになり、結果税負担が増えることになります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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