ffcd9f5160443d8ab7d84a9fb6f2b2b8_s

 バブル崩壊の前夜と位置づけられる時代、資産家の節税策として養子縁組は当たり前の手法でした。彼らは戸籍を汚してまでも資産を残したがる強欲の資産家だったのでしょうか? それは違うと思います。あの当時、何の対策もせずに3代について相続税の課税を受ければ財産はなくなると言われていました。土地は先祖から承継した財産であって手放すのは子孫として申し訳がたちません。そして土地は常に値上がりするものと思われていたので納税のために売却するなどもったいないでしょう。

 後ろからは相続税に追われ、前には値上がり資産の餌をぶら下げられたのが当時の土地持ちの立ち位置でした。そこで安直な節税策として養子縁組によって法定相続人を増やす節税策が採られました。

 死亡前日に息子たちの配偶者5人を養子にしたという事案や、孫を含め10人を養子にした事案が報道されました。孫を養子にすれば相続税の基礎控除額が増え、親から子へ、子から孫への2回の相続を、親から孫への1回の相続に短縮することができます。

 昭和63年の税制改正では、相続税の計算に算入される養子の数を、実子のある者については養子1人、実子のない者については2人までと制限しました。それでも養子縁組には幾らかの節税効果が残り、いまでも相続税の節税のために養子縁組をする人たちがいます。養子縁組による節税を否認した事例は聞きませんが、家族間の紛争の種にはなっているようです。最高裁平成29年1月31日判決は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、共存し得るものである。したがって専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう当事者間に縁組をする意思がないときに当たるとすることは出来ない」という事案を紹介しています。

 節税策として養子縁組は、法的にも保障されたことになります。しかし、養子縁組節税を相談者にアドバイスすべきかどうか常に悩むところはあります。私の場合は、戸籍を汚してまで相続税を節税しようとは思わないでしょう。他人に戸籍をみられたときに戸籍よりも金を優先する家庭と思われたくないからです。しかし依頼者の倫理観を自分の倫理観で判断してはいけないとも思います。知識は平等に与えるべきであり、それからの判断はお客様が判断することですから。実務において私たちの仕事は、他人の人生に干渉してはならないと思います。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。