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 離婚に伴う慰謝料には原則として税金がかかることはありません。これは不倫相手から得た慰謝料などについても同様の扱いで、不倫などに限らず、損害賠償金や慰謝料などによる収入は原則として非課税です。

 ただし慰謝料のうち非課税になるのは、あくまで「社会通念上それにふさわしい金額」のみとされています。「社会通念上ふさわしい金額」は、収入によって変わりますが、世界で最も高い離婚慰謝料は通販大手アマゾンの創始者ジェフ・ベゾス氏が支払った4兆円といわれています。

 慰謝料は原則非課税ですが、離婚する際の財産分与には、分与した側に税金がかかる可能性があります。分与する財産が現金であれば税金はかかりませんが、住宅や土地などの不動産を分与によって渡したときは、譲渡所得が課税されます。つまり、不動産を売って現金を獲得したとみなされますので、譲渡所得が生じるという扱いになります。もっとも分与する不動産の価額が取得時より下がっていれば、譲渡益は生じないので税額はかかりません。住居は買った時より手放す時の方が価額が下がっていることがほとんどなので実際にはこの時点で課税される可能性は低いでしょう。

 しかし不動産が都市部などにあり、値上がりしているような場合は、税負担を抑える必要が出てきます。ここでは税負担を抑える2つの方法をご紹介します。

 1つ目は、「居住用財産の譲渡所得の特例」です。この特例は、自分が居住している住居を売却した時、3千万円までを譲渡所得から控除できるというものです。ただし、別荘や投資用のマンションなど自宅以外の不動産には適用できないことに加え、「夫婦間や親子間の譲渡には適用されない」という注意点があります。つまりこの特例は、離婚後に使わなければ意味がありません。

 2つ目は、「贈与税の配偶者控除の特例」です。20年以上婚姻関係を続けている夫婦間で住宅を譲り渡すときには、2千万円までを非課税にするもので、通常の暦年贈与の非課税枠とあわせて2110万円まで税金がかからないことになります。しかしこちらは配偶者でなければ適用されないため、1つ目と反対に離婚前でなければ適用できません。

 厚労省の調査によれば、年間離婚を選ぶ夫婦は20万件を超えるといいます。離婚の傷を少しでも抑えるためにもこれらの特例を活用していただければありがたいです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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