第626話 親名義の土地に親子それぞれの自宅がある場合
先日、お客様から次のような質問を受けました。
私名義の土地に、私と長男家族がそれぞれ家を建てて住んでいます。私が死んだときには、長男は「小規模宅地の特例」を適用できるのでしょうか?
そもそも小規模宅地の特例制度は基本的には同居している親族間の相続を対象にしています。建物が2棟あって親族が別居していた場合には、自宅があるのが同一敷地内でも「同居」とはみなされず、原則としては特例の対象外とされます。ただし例外として、親族が生計を一緒にしていたのなら適用が認められます。この場合、子の建物が親名義でも子名義でも特例の対象となります。また、子が自分名義の家に住んでいるのであればその建物の敷地部分だけ適用が可能となります。
また、子が住んでいる建物も土地同様に親名義であるのなら、親が住んでいた建物の敷地部分のみ特例の適用が可能となります。
ただし、相続が開始する直前から相続税申告期限まで継続して住んでいなければこの特例の適用は出来ないことに注意が必要です。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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