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 節税の一環として、「とりあえずの期限内申告」があります。申告期限に間に合わない期限後申告は、期限に遅れたためペナルティである無申告加算税が課税されますが、この無申告加算税が課されるのを回避するため、とりあえず適当な数字を書いて期限内申告をして、それから修正申告をするというのが「とりあえず申告」です。

 しかしこんな申告が容認されるのであれば、誰も期限内に申告する努力などしないでしょう。特に法人税は「確定した決算」に基づいて申告しなければなりません。この「とりあえず期限内申告」はいい加減で確定していない決算をベースに行う申告ですから、法人税では明確な違法行為です。

 一方で、所得税では「とりあえず期限内申告」をしても違法ではないといった見解があります。所得税においては、「確定した決算」に基づいて申告するといった要件はありません。そもそも帳簿すらつけていないことも多い個人事業主は決算を組むこと自体が困難だからです。困ったことに、青色申告者が決算書の一つである貸借対照表を添付して期限内申告をすることで、多額の控除を受けることができる青色申告特別控除を受けるために、いい加減な金額でも期限内申告してしまいなさいといった指導をする専門家もいます。しかし、自分の手で正しい申告をするという民主的な申告納税制度において、「とりあえずの期限内申告」など許されないはずです。

 これに関連して押さえておくべきことは、脱税などの不正行為は申告期限内に提出された期限内申告書の記載内容で決まるということです。後日になって期限内に申告した内容を修正する修正申告書を提出したところで、脱税などの不正行為があった場合、なかったことには当然できなくなります。

 加えて、クライアントの申告について、誤った税額で申告をすることを顧問税理士が認識していたならば、懲戒処分にあたるなど税理士に責任が及ぶことは税理士法をみれば明白です。このため、大きな金額で申告していた場合であっても、そのことを税理士が知っていたのなら税理士自身に責任が生じることになると考えられます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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