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 自分の娘に対して新婚旅行の費用として現金300万円をプレゼントした場合には、娘に対して贈与税が課されてしまいます。新婚旅行は娘やその夫のためのものであるので、婚姻旅行のためにお金を出せば贈与税が掛かってくるのは当然です。

 しかし、親が娘に対して「現金300万円をプレゼントしたい」という気持ちを尊重したうえで、無税でお金を娘に渡すことは可能です。その方法は、新婚旅行代としてではなく、式や披露宴の費用として現金を使うことです。

 結婚式や披露宴は、結婚する娘のためであると同時に、親のためでもあるという考え方が一般的です。親のお金で結婚式を挙げても、親自身のためにしたものとみなされて、一般的には贈与税の対象から外れます。

 結論として、結婚式や披露宴の費用は親の援助で、新婚旅行は娘のお金でした方が税金的には賢明ということになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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