398c0ddbb986b5cb849422e7731a3024_s

 公正証書遺言は、全文を自筆で書く「自筆証書遺言」と違い、作成のプロである公証人がかかわるので基本的に不備はありません。確実に自分の思いを次世代に残すには最善の手法と言えます。

 この公正証書遺言は、遺言のプロである「公証人」に作成してもらう仕組みです。そのため遺言を残す人が公証役場まで出向くのが原則となっていますが、遺言者が入院していたり、体が不自由であったりして公証役場まで行くことができなければ、公証人に病院や自宅に出張してもらうことが可能です。公証人に出張してもらう際には、通常の公正証書作成料のほかに、証書作成費用の半額の「病床執務手数料」や公証人の日当、また交通費が別途必要になります。

 なお公正証書遺言の作成の際には、2人以上の証人の立ち合いが必要になりますが、未成年者や推定相続人は証人になれません。遺言の内容を身内に知られたくないなど、どうしても証人になってくれる人が見つからないときは、公証役場が人を紹介してくれるので相談すればよいでしょう。病院で作るなら、医師や看護師が証人となるケースも多くみられます。弁護士などの専門家に立ち合いを頼む方法もありますが、弁護士の中には強引に自分を後見人として売り込むものもあるので注意してください。

 入院中に作成した遺言が自筆だと、その作成時における判断能力の有無などから遺言の有効性について争われることもあります。費用はかかりますが公正証書遺言の方がトラブルは減ることは間違いありません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。