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 相続財産は、預貯金や有価証券、又は不動産といったいわゆる「資産」と呼ばれるものだけで構成されていればありがたいのですが、ときに借金などの「負債」も一緒についてくることがあります。負債の方が資産よりも多ければ相続放棄ということもあるでしょうが、資産が多ければマイナス財産もあわせて相続することになります。その際は、資産と同様に負債も相続人の間で分けることになります。

 この時に気になるのは、連帯債務の有無です。相続税については、財産をどのように分配しようと相続人全員が連帯責任を負うことになります。そのため、残された借金についても、相続人の誰かが返済不能となったときは、他の相続人に返済責任が生じるのではないかと不安になるところです。

 これについて判例では、相続開始と同時に相続分に応じて分割された借金については、それぞれの相続人は連帯責任を負うものではないと判断しています。また相続分と異なる遺産分割が行われたとしても、債務は相続分によって定まるものであり、遺産分割によって勝手に配分されるものではないという判断が一貫してなされてきました。つまり遺産分割協議の対象にすらならないということです。

 相続人にとってはありがたい話ですが、逆の立場で考えると実にありがたくない話に一変します。貸した側の立場としては、各相続人の資産の差によって、一部回収できない可能性も生じることになるからです。これについては、事前の担保権の設定などで対処するしかありません。債権者の地位にあぐらをかいていると、取り損なうおそれもあるので気を抜かずにいてください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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