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 相続手続きは大変です。相続人を確定するためには、亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本をそろえなければなりません。具体的には、まずは死亡した時の本籍地で最新の戸籍謄本を取り、その情報を基に一つ前の戸籍謄本を取ります。またそれを基に一つ前の戸籍謄本を取り、これを繰り返して、出生までさかのぼるわけです。遠方であれば郵便で取り寄せる手間もかかり、非常に面倒くさい作業です。

 2017年にスタートした「法定相続情報証明制度」は、相続手続きに係る手間を大幅に軽減できるものですが、それでも最初に証明書を作成するには、出生から死亡までの戸籍謄本を一揃い集めなければなりません。

 この一連の煩雑な手続きを劇的に楽にしてくれたのが、今年3月からスタートした「広域交付制度」です。同制度は、全国どこの本籍地の戸籍謄本であっても、出生から死亡までの戸籍謄本一式が最寄りの役所窓口だけで一括で請求できるというものです。

 ただし同制度は、申請を行えるのが相続人本人のみですので、税理士や弁護士といった専門家による代行はできない点に注意してください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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