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 最近の税務調査では、税務調査の予告の際の日程調整に合意した後、調査官から「実地調査前までに、あらかじめ元帳の写しや会計データなどを税務署に送ってほしい」と頼まれることがあります。しかし、これらの資料をあらかじめ送ってしまうと、事前に情報を与えることになるため、対策上不利となります。このような依頼を、任意の税務署の要請に過ぎないとして、断っても問題はないのでしょうか?

 答えはNOです。というのも、実地調査前の税務署内部の検討も調査に含まれますし、実地調査前に税務署職員が資料を確認してはいけないといった法律も存在しないからです。となると、実地調査前とはいえ税務調査は行われているので、税務調査で調査官が確認できる資料について、その提示や提出を求められた場合、「正当な理由」がない限り、それを拒否することは違法となります。

 近年は、税理士の希望により、税務調査を税理士事務所で実地するケースが増えてきていますが、税理士事務所で税務調査をした場合、あらかじめ調査官から指示された資料を、税理士事務所に持参することになります。結果として、あらかじめ指示された以上の資料を調査官から要請されても、事務所に持参していないため、当日は提示できない「正当な理由」があることになり、また日を改めて提示すれば違法性はありませんので、資料の提示を延期できることになります。

 一方、実地調査前に元帳の写しなどを提出して欲しいとなると、調査までの日数が短い場合は別として、提出できない「正当な理由」があると主張することは非常に困難です。マンパワーの問題で、すぐにコピーできないからといった理屈は付けられますが、それも提出を数日遅らせることができるくらいです。

 今のところ、税務当局は納税者の負担を考慮して、事前の提出を強要しているわけではなく、柔軟に対応しています。このため、事前に用意するのは大変なので、実施調査の際に併せてみてほしいというと、大抵は認められます。このように交渉により事前提出がなくなる可能性はありますが、拒否は問題になりますので、何らかの「正当な理由」を用意する必要があります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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