法人税は会計基準を前提に作られているため、会計基準に定めがない部分やそれと矛盾する部分についてのみ、法人税法で特別な規定を設けていると解説されることがあります。実際、法人税法には法人税法22条4項という条文があり、会計基準に基づいて法人税の計算の基礎となる収益や費用を計算すると定められています。

 この考え方からすると、法人税の計算上、会計基準と同じ計算でよければ、あえて法人税法で特別な規定を設ける必要がないという結論になります。しかし実際は、外貨建取引など、会計基準と特に矛盾していないのにもかかわらず、法人税法にも同じ取り扱いが明記されている部分がいくつもあります。

 税法は納税者の権利義務に関係するものですから、国民から選ばれた国会議員によって国会で定められなければなりません。つまり国会が決めていない会計基準の定めだけで納税者を拘束することは許されないことになります。だからこそ、法人税の計算上、会計基準と同じ計算をさせるのであれば、法人税法にも同じ内容の条文が必要になるのです。

 法人税法22条4項では、確かに会計基準に基づいて計算とありますが、これは納税者を拘束する規定ではありません。会計基準と異なる計算を法人に義務付けるのは負担が大きすぎるので、会計基準の内容を極力尊重して税法を作るという法人税法の立ち位置を表現したものなのです。言い換えれば、税法の原案を作る財務省主税局に対し、会計基準の内容をきちんと検討して条文を作るよう指示したものです。

 会計基準は頻繁に改正されますので、財務省主税局はその内容を検討し、税務の取り扱いとして必要な修正があればその修正を反映させる形で法律を作り、会計基準の内容と同じで問題がなければ、その内容を踏まえて同じ内容の条文を作成すべきなのです。しかし、近年はこの常識が財務省主税局には理解されていないようで、会計基準の改正内容は原則そのまま反映されるという理解で法人税法が作られています。

 典型例が、令和7年度改正のリース取引です。リース取引の会計基準の改正に合わせて税法も改正されましたが、賃貸人であるリース会社の会計処理について、従来認められていた課税の繰り延べに関する法人税法の規定が削除されています。しかし、会計基準の特例で収益の繰り延べが認められていますので、それを根拠として、税法でも課税の繰り延べを認めるといった見解が財務省主税局から示されています。

 課税の繰り延べが認められるか否か、それは法人税の計算に大きな影響があるため、法人税法で明記する必要があると思われます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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