202

 小規模宅地等の特例は、相続した宅地等のうち、一定の要件を満たす部分について、相続税評価額を最大50%~80%減額できる制度です。「貸付事業用宅地等」に該当すれば200㎡まで50%の減額が可能です。

 ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業用とした宅地等(3年以内貸付宅地等)は、貸付事業用宅地等の対象となりません。例えば、被相続人が相続開始前の2年前にアパートを購入して貸付けを始めたのであれば、対象外になります。

 ただし、相続開始前の3年以上前から、継続的かつ事業的規模(いわゆる5棟10室基準を満たす規模)で不動産貸付をしていた場合、新たな物件の取得であっても、全体として既存事業の一部とみなされるため、3年以内貸付宅地等には該当せず、特例の対象となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。