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 家屋の増改築を行うと資産価値が当然上がります。そのため固定資産税評価額はその増改築分を加味した価格に評価替えされます。しかし固定資産税の評価替えは、3年に一度(前回は2024年、次回は27年)で、1月1日の現況を基に評価されます。

 増改築時には、評価替えの基準年度ではなくても再評価されますが、再評価が相続税の申告期限に間に合わないこともあります。

 その際、物件の近くにある同様の材質、工法で増改築された物件の評価額を参考に評価するとしていますが、実際に都合よく参考にできる建物は容易に見つかるものではありません。

 こうしたときは、その増改築にかかった費用の70%相当額で評価をします。増改築から相続・贈与までの間に時間がある場合には、増改築費用から減価償却費相当額を控除し、その残額の70%で評価することになります。しかし、この方法では、実際に市町村に再評価を依頼して付ける評価額よりも割高になってしまう傾向にあります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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