第1200話 私道と小規模宅地特例
自宅の出入りに使う私道は、小規模宅地等の特例の対象となるのかどうかについて、今回は考えてみます。
小規模宅地等の特例は、被相続人や生計を一にする親族が居住または事業に使用していた宅地について、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。居住用宅地の場合、被相続人が相続開始直前までその宅地に居住していたことや、配偶者、同居親族、一定の「持ち家なし」の別居親族などの相続人が取得したことなど、定められた条件を満たせば、最大330㎡まで評価額を80%減額できます。
この制度は、宅地と一体として利用されている共有私道にも適用されます。具体的には、自宅に至るために通行しなければならない唯一の経路である私道の持ち分を被相続人が所有していた場合に、宅地本体と一体の敷地として評価して、面積に含めて減額の対象とできます。
そもそも特定の人の通行の用に使われている私道は、路線価方式又は倍率方式で評価した額の30%相当額で評価できます。被相続人の自宅の敷地と私道が一体として利用されている場合には、30%相当額で評価できる制度と、小規模宅地等の特例とを併用できることになります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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