被相続人が死亡する前の一定期間に暦年課税に係る贈与で取得した財産がある相続人は、相続で財産を取得したときの相続税の課税価格に、贈与された財産の贈与時の価額を加算します。加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上、控除されます。

 ただし、控除できる金額は相続税額が限度です。控除できない贈与税額は還付されません。生前贈与加算の対象となる贈与税の納付はあくまで贈与税の納付で、相続税の前払いという意味合いではないからです。

 一方、相続時精算課税の選択をした場合は、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

 亡くなる前の一定期間とは「加算対象期間」のことで、被相続人の相続開始日が今年年末までなら「相続開始前3年以内」です。しかし、来年以降は1年ごとに延長され、最終的に「7年以内」となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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