第1213話 インボイス制度
インボイス制度がスタートしたこともあり、最近は、消費税の資料の保存について神経を使うことが増えました。実際の法律は非常に厳格ですので、細心の注意が必要となります。
消費税の仕入税額控除の要件として、所定の要件が記載された帳簿と、インボイスの保存が必要です。これには大きく2つの意味があります。一つは税務調査の際、適宜調査官に提示できるように整理して保存することであり、もう一つは、法定申告期限までに保存しておく必要があるということです。
外注費などの請求書が見つからず、代替的な措置として会社からの預金からの支払履歴を見たり、代表者の話を基にしたりして、経費に計上したとします。しかしこのような処理は仕入税額控除の要件を満たしていません。なぜならば、申告期限までに保存する義務があると定められているからです。
とりわけ、この要件については、後日の修正ができないので要注意です。例えば、税務調査の際、インボイスの提示ができず、仕入税額控除が認められないとされ、税務署から追徴課税を受けたとします。その後、インボイスを見つけて消費税の還付を請求しても、建前としては認められません。申告期限までにインボイスの保存がなされていないからです。
法人税は柔軟ですが、消費税は法令上資料の保存に厳しいので、常々注意が必要です。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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