被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例は、相続または遺贈で取得した被相続人の居住用家屋とその敷地を所定の要件のもとで売却した場合には、譲渡所得から3千万円まで控除ができる制度です。ただし、この制度は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)」とは併用不可です。

 取得費加算の特例は、相続税計算の際に支払った相続税の一部を、譲渡所得の際に取得費として加算し、課税を軽減するものです。空き家特例とは別枠の節税制度ですが、両者は同時に適用を受けられないことになっているので、譲渡益の見込みなどを元に、どちらを選択するかを判断する必要があります。

 空き家特例の適用要件には、「相続開始直前に被相続人が居住していたこと」、「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」、「相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること」、「売却代金が1億円以下であること」などがあります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。