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 税務調査の結果、税務当局から修正申告の慫慂を受けて、指導通りに修正申告をしたとしても、後日、その内容に誤りがあったため税金を過大に納付していたことに気づいたのであれば、原則として還付を請求する更正の請求が認められています。

 平成23年の税務調査手続法制化前は、いったん税務当局の指導に基づいて修正申告をすると、その指導に納税者が自発的に従ったことになるので、内容が間違っていても、更正の請求は認められないといった見解がありました。しかしながら税務当局の誤指導は多く、修正申告後の更正の請求も現在は認められることになっています。納税者の救済につながるため、平成23年当時は画期的な税制改正などと言われたものです。

 しかし、修正申告後の更正の請求には負の側面があります。例えば、税務調査で会社の交際費を経費と認めないとされて修正申告をしたものの、やはり交際費として経費になるとして更正の請求をした納税者につき、それが認められなかった事例があります。更正の請求が認められなかったのは、立証責任を果たしていないとされたからです。

 更正の請求は、いったん納税者が行った申告にミスがあって過大に税金を納めた場合に認められるものですから、ミスがあったことについて納税者が立証しなければなりません。このため本件においても、会社の業務上必要な交際費であることを納税者が示さないといけないことになりますが、その立証が不十分であると裁判所から判断されたようです。

 税務調査の立証責任は税務当局にあるとされていますが、更正の請求においてはその例外にあたります。手間がかかる立証を納税者が行わなければならないという点で、通常の申告よりもはるかに不利な手続きですから、この点は理解しておく必要があります。

 なお、この事例では、税務当局から、修正申告の慫慂に応じなければ、「賞与課税して多額の税金がかかる」、「反面調査をする」、「不正取引に当たるとして調査期間を7年に延長する」といった指導があったようです。これらの不利益を考慮して、納税者はいったん修正申告をしたと思いますが、それが問題になり交際費の経費性が認められることはありません。

 税務当局の調査官としては、修正申告を提出させて課税すれば仕事が終わります。その後の更正の請求は担当が変わり、自分の業績や評価には関係ないので、「いったん修正申告してから更正の請求をすればいい」といった安易な指導もあるかもしれません。このような指導に応じると先の事例のような不利益にもつながりますので、慎重な対応方法を検討する必要があります。むしろ仕事を早く終えたい調査官としては、修正申告を出させるために譲歩することが多いので、それまでの交渉こそが重要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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