遺言を遺す主な目的は、特定の財産を特定の誰かに遺し、また相続人同士の争いを最小限にとどめることにありますが、現実には遺言があってもトラブルに発展することがあります。一部の相続人が不公平に感じる内容が記されていたり、書式に不備があったりしたときには争いを招きかねません。財産を残す人の思いがきちんと相続人に伝わらず、裁判に発展することもあります。
まず自筆遺言で、実際に裁判が行われた例をご紹介しましょう。
平成14年5月に死亡した広島市の男性Aさんは、その16年前に「財産の大半を長男に遺す。」という内容の遺言を1枚の用紙に書き記していました。
自筆証書遺言に法的効力を持たせるための条件である「全文の自書」、「作成年月日の記載」、「押印」をクリアしたものでした。ただし、長男と長女がその遺言書を発見した時には、文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていました。
長女は、Aさんが斜線で遺言を取り消したものであると主張しました。
これに対して長男は、斜線があっても遺言書に書かれた文字は判読できる状態であり、Aさんには遺言書を破棄する意思がなかったと反論しました。
裁判では、1審、2審とも遺言内容を有効と判断。しかし、最高裁第2小法廷は、文面に赤色のボールペンで斜線を引く行為について「その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言のすべての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当」と判断して、平成27年11月に1審、2審の判決を覆しました。
Aさんの事例のように、遺言書が争いの元になることがあります。
次回では、遺言書の基本をおさらいしてみましょう。