第369話 固定資産税 (3)
不動産登記法上の土地の用途による分類を「地目」といいます。
この地目が正しく評価されないことで、本来支払う必要がない税金を支払っている可能性があります。
先祖代々から相続している雑木林を所有していれば本来の「山林」ではなく資材置き場などの転用を見込んだ「雑種地」とされている場合があります。
「雑種地」では評価額が高額になってしまいます。
また、存在しない土地自体に課税されている事例もあります。
例えば、隣接する川の流れが変わり、土地自体がなくなり川になってしまったというケースです。
実際、名取川の川底の土地に課税されていた事例もありました。
もちろんそのような場合には、固定資産税を支払う必要はありません。
地目が現況に即しているか確認するためには、「現況地目」の記載が現況に即しているかチェックしましょう。
また土地が正しい面積で計算されていないケースもあります。
多くは田舎の土地や山林などで見られます。
20年以上前は、今のように精密な測量ができていないこともあるのです。
古くから所有している不動産の面積に疑問があるのなら測量しなおすことも一考です。
固定資産税について不審な点があるのなら市町村の資産課税課などに問い合わせてみましょう。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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