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 例えば、1階を店舗として利用しており2階を住宅として使用していた場合、住宅用地の特例は受けることができません。

 しかし、事情により商売をたたみ、自宅としてだけ使われているのなら住宅用地の特例を受けることができます。

 また、住宅と駐車場が地続きの場合は、駐車場も住宅用地とみなされ特例を受けることができます。しかしその後、隣接する駐車場を買い増しした場合には、地続きの土地が住宅用地とみなされず、高い固定資産税を払わされる可能性があるので注意が必要です。

 このような住宅用地の特例を受けているか知るには、課税明細書を見ればすぐにチェックできます。課税明細書は市町村によって様式が異なりますが、基本的な考え方は一緒です。仙台市の場合、住宅用地特例区分という欄があります。ここに「小規模住宅用地」という記載があれば適用ありということになります。

 2014年、埼玉県新座市では、一戸建て住宅に対して27年間にわたって、固定資産税の取り過ぎがあったことを明らかにしました。

 住宅の所有者は固定資産税の滞納を続けた結果、新座市は住宅を公売にかけましたが、なんと公売で落札した不動産業者が「この固定資産税、なんかおかしくない?」と指摘したことで、住宅用地の特例を利用していないことが発覚しました。もし、住宅用地の特例を使っていれば、固定資産税の負担は少なかったはずなので、自宅を取られずに済んだかもしれないという問題でした。

 皆さんも、一度課税明細書をチェックしてみてくださいね。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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