第378話 相続時精算課税 (2)
相続時精算課税を適用するにはいくつかの条件があります。
・贈与年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与
・贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出
これらの条件を満たすことで上限2500万円(生涯の累計)まで贈与税は0円となり、生前贈与を贈与税なしで行うことができます。
ただし贈与額がこの上限額2500万円を超えた場合は、超えた部分に対して税率20%の贈与税を納める必要があります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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