親子間で「父の死亡時に自宅とその敷地が贈与される」という内容の契約を結んで死亡時に実行される場合のように誰かの死亡をトリガーとして効力が発生する贈与を「死因贈与」といいます。

 死因贈与では、一定の決まり事を履行した時に贈与が成立するという取り決めが可能であるため、例えば「最後まで介護をしてくれた場合に贈与する」といった条件を契約に盛り込むことで、被相続人は介護を最後まで投げ出されることなく、介護する側は確実に財産を受け取れるという安心感を得られるのがメリットです。

 この死因贈与は、名称に「贈与」とありますが、贈与税ではなく相続税の対象となります。一方で、相続による不動産の引き継ぎであれば、本来不動産取得税や登録免許税がかかりませんが、死因贈与で引き継ぐ場合には、これらの税の対象になることに注意してください。

 なお、死亡してから財産が引き継がれるのは「遺贈」も同じですが、遺贈は財産を遺す人が一方的に意思表示するのに対して、死因贈与は相手の承諾が必要な契約という違いがあります。死因贈与の契約を一度結ぶと、双方の合意や契約不履行がない限り契約の撤回は許されません。何度も書き直せる遺言以上に慎重になる必要があります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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