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「脱税」、「申告漏れ」、「所得隠し」は、いずれも、納税義務を怠った不正を働いた納税者に使用される言葉ですが、その違いはいったい何なのでしょうか。

 まず、「単なるミス」か「わざとやった誤り」で違いが出てきます。つまり計算誤りなどの単なるミスによるものであれば「申告漏れ」にあたりますし、売上の隠蔽や書類の改ざんなど、わざと所得を減額する行為をしたら「所得隠し」として扱われます。

 「申告漏れ」と「所得隠し」では当然、行政罰も違ってきます。両方とも本来の納税額との差額と延滞税を払うほか。「申告漏れ」は無申告加算税(5~20%)などを支払い、「所得隠し」では重加算税(35~40%)を支払います。

 これらに対して「脱税」は故意に納税を逃れる行為のことで、「所得隠し」と大差がないように見えますが、違いは「脱税」が国税査察官(マルサ)による強制調査が行われ、検察庁に告発された事案に限られる点です。

 マルサが入るのは所得隠しの金額が1億円を超えるケースといわれていますので、金額が高額な悪質な所得隠しといえます。

 マルサが刑事告発した事案について、去年の3月までは守秘義務などの観点からすべて公表はされませんでしたが、4月以降はすべて公表しています。

 国民の納税への理解を広げるためとうたっていますが一罰百戒の効果を狙ったものでしょう。

 国税庁は、法人・個人の名称だけではなく、脱税の手口や額なども発表するとしていますので、信用失墜は免れません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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