第488話 故人の代わりに年金を受け取った場合
故人の代わりに親族が受け取る年金は相続税の課税対象ではありません。一時所得として所得税が課税されます。故人に代わって年金を受け取れる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です。年金を受け取れる順位は、この並びの通りで、故人の死亡当時に生計を一にしていたことが条件となります。
民法で定められた相続人の範囲や順番とは異なる考え方で受取人が決められているために、未受給分は相続財産ではないということになります。
なお年金の支払いは、偶数月にそれぞれの前月までの2ヶ月分が振り込まれる「後払い」が採用されています。
たとえば受給権者が7月に死亡したとしますと6月分と7月分の未受給年金(8月受取分)が残ることになります。
未受給の年金は、遺族年金の請求とは別に年金事務所に請求手続きを行わないと支給されません。死亡届を提出して年金の支給を停止させるとともに、手続きを済ませるようにしましょう。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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