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 災害や盗難などで資産に損害を受けた人は、損害額のうち一定額を所得から差し引ける「雑損控除」の適用を受けられます。

ここでいう損害には害虫によるものも含まれ、シロアリ被害でマイホームの修繕が必要になった時の費用や、シロアリの駆除費用の一部を所得から差し引くことができます。控除できる額は「損失額-総所得金額×10%」と「損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のうち高い金額となります。お気に入り詳細を見る

ただし雑損控除で注意が必要なことは、被害を予防するための費用は対象にならないことです。シロアリの被害は受けていないものの、近所でシロアリが発生したので念のために駆除剤をまいてもらうといったケースでは控除対象から外れてしまいます。

最近は駆除と予防を兼ねた対策を講じる業者もありますが、雑損控除を適用するにあたっては、必ず予防に必要な費用と駆除に必要な金額を明確に分けて請求させる必要があります。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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