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 自筆証書遺言に法的効果を持たせるための条件が1月13日に緩和されました。改正民法の一部施行によるもので、これまでは全文を自筆しなければ法的効果が認められませんでしたが、改正後は財産目録に限ってはパソコン入力でも認められるようになりました。

 これまでの「自筆証書遺言」は、添付する財産目録も含め、全文を手書きで書く必要があったので、作業量が多かったり、書き写す際に間違えたりするなどの問題がありました。今回から、パソコンで作成した目録や、不動産登記簿謄本や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することができます。添付する書類には、すべてのページに署名してハンコを押します。

 なお、遺言書本体については、従来どおりに手書きで作成する必要があります。パソコンが使えるのは、添付する書類だけですから、気をつけてください。

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文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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