自筆証書遺言に法的効果を持たせるための条件が1月13日に緩和されました。改正民法の一部施行によるもので、これまでは全文を自筆しなければ法的効果が認められませんでしたが、改正後は財産目録に限ってはパソコン入力でも認められ…

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