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  リフォームしたばかりの自宅の相続税の計算上の財産評価方法は、本来はリフォームによる価値の上昇分を個別に算出して評価することになっていますが、上昇分の正確な把握は困難なので、リフォームした自宅を評価するために定められた計算式を基に算出します。

 家屋の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額と同額ですが、リフォームした家屋は価値の上昇分を反映させる必要があり、一般的に「リフォーム前の家屋の固定資産税評価額+(リフォーム費用-死亡日までの償却費)×70%」で評価します。

 リフォームで家屋の価値が高まっても、役所はリフォームの事実や具体的な内容を把握できないので、増築によって明らかに自宅の床面積が増えているようなケースを除き基本的に固定資産税評価額は変更されません。しかしリフォーム分を相続税評価額に反映しなくて良いというわけではなく、自宅と状況が類似した近所の家屋の固定資産税評価額を基に、構造・用途や経過年数を考慮して評価します。ただし正確な把握は困難なので、基本的には前述の計算式で算出します。

 ただしリフォームといっても通常の維持修繕のための費用であり、いわゆる資本的支出に該当しないのであれば、相続税評価に加味する必要はありません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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