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  父親の死後数年経たないうちに母親も死ぬと、父から母への相続で税金をかけられた財産に対して、子への相続で再び相続税がかかることになると同じ財産に短い期間で2回相続税が課されてしまうことになってしまうので、1度目の相続から10年以内に再び相続が発生した時には、2度目の相続にかかる税金を一定額まで差し引ける「相次相続控除」の特例が設けられています。軽減額は、一度目の相続で母親の取得額や相続財産全体の額によって変わりますが、おおむね1度目の相続と2度目の相続の間隔が短いほど多く差し引けます。

 母親が死亡した時点で、父親の財産についての遺産分割協議がまだ終わっていなければ、母から子への相続税負担をゼロにできる可能性もあります。母親固有の財産が別になければ、残された子らの分割協議の結果、「母親の取得財産はなかった」とすることで、母親の相続財産そのものをゼロにできることになります。

 この場合、母親の相続税の申告期限までに父親の遺産分割協議を終えていないと、法定相続分である1/2にあたる財産を母親が取得したと判定されるので注意してください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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