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相続税の申告をする際に必要な書類の一つに、被相続人が所有していた金融機関の口座の残高が記載された残高証明書があります。本来、預貯金は通帳の記録が証明そのものなのですが、実務では相続時の記帳内容と実際の残高が一致しないことがあります。借入金などのマイナスがある時などが顕著な例です。

そのため、相続が発生した際には残高証明書が必要になるのですが、その際にいくつかの注意点があります。

まずは相続発生時点、つまり死亡日の残高証明書を取得するということ、そして利息分を計算してもらうことです。

残高証明書に記載されている金額は、相続が発生した日の元本の金額が記載されているのですが、定期預金であれば預けた日から死亡日までの利息が発生しているため、計算してもらう必要があります。この利息を「既経過利息」といいます。

なお、残高証明書を取得するには手続きに行く人の実印と印鑑証明に加え、戸籍謄本(除籍謄本)も必要になりますので無駄のないように手続きしてください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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