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 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今後も私生活に密着した観点から税金をとらえていきたいと考えております。

 そこで、今年最初の話題が誰の家でもあると思われるへそくりのお話です。

 結婚後ずっと収入がない妻の名義となっている高額な預金が「名義預金」と判断され、実質的に夫の財産だったとして相続税がかかることがあります。いわゆるへそくりともいわれますが、夫に先立たれた専業主婦が、コツコツ貯めたへそくりを生活費に充てようとしたところ、税務署から待ったがかかってしまうわけです。

 性善説に立てば、コツコツと貯めた妻の資産ですが、当局から見れば、亡き夫が将来の相続税の軽減を意図して意図的に妻名義の口座へ振り込んでいたと考えることもできます。夫の稼いだお金を妻が勝手に自分名義の口座に隠していたという仮説も成り立つでしょう。

 仮に夫とのあいだで「余った生活費は君が自由に使っていいよ」という口約束があっても妻の財産として認めさせるには極めて難しいことになります。同様に子供名義の預金であっても、年齢の割に高額であれば、やはり名義預金とされる可能性が高くなります。

 こうした税負担を避けるには、適正に贈与契約を結んで贈与を実行する必要があります。正当な贈与であれば、110万円までは課税されることはありません。ここでいう「正当な」とは、贈与契約署を作成することだけではなく、贈与後はお金をもらった者が預金通帳、銀行印、キャッシュカードを管理して、お金を独自に運用しているなど、名義だけではなく実質的にお金をもらった者にその財産が管理、運用されている状態でなければなりません。

 なお相続税では、1億6千万円までの配偶者控除が認められていますが、あくまでも申告書を提出することが要件となっています。もし税務調査が入り、未申告のへそくりが明らかになれば、多額の追徴税額が生じてしまう可能性もありますのでご注意ください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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