第881話 契約書類が増額に変更した場合の印紙税の取扱方
商品の売買契約で100万円の契約書を取り交わしたのちに、買い手が追加購入を決めたため、150万円の取引に変更したとします。この時、新たに交わす契約書に変更前の契約書がある旨を記載しないと印紙税の額が高くなってしまいますので注意が必要です。
余分な税負担を抱えないためには、新たな契約書に「当初の売買金額100万円を150万円とする」、もしくは「当初の売買金額100万円から50万円増額する」などと記載し、更に契約書に変更前の契約書の名称、文書番号、契約年月日など変更前の文書を特定できる内容の記載をします。そうすれば、課税対象額は増額分の50万円と税務上では判断します。
しかし変更前の契約金額を記載した契約書がある旨を記載しないと課税対象となる記載額は「150万円」となり、記載した時と比べて税額が多くなってしまいます。
なお印紙税の納付忘れを税務調査で指摘されますと、納付しなかった印紙税の額に加え、その2倍のペナルティーが加算され、トータル3倍の税負担を課されることになります。そうならないためには調査を受ける前に自主的に「印紙税不納付事実申出書」を提出して納付すれば本来の税額とその1割のペナルティーで済みますので、過少申告に気付きましたらできるだけ早めに対応してください。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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