第904話 相続手続
被相続人の土地、建物の名義変更が行われていない状態で、その配偶者が施設に入るなどの理由で不動産を売却したいとなれば、当然ながら相続による名義変更が必要となります。不動産の名義変更は法務局への申請など複雑な手続きが必要で、後回しにしがちです。しかし不動産の名義変更を行わずに放置しておくと、さらに次の相続が発生して、必然的に相続人が増加し、権利関係が複雑になるとともに、遺産分割協議に同意してもらうための労力が増えてしまいます。
さらに2024年からは相続で取得した不動産の登記が法的義務となり、3年間放置すれば10万円以下の過料が発生する恐れもあります。相続人名義への変更は、早ければ早いほど簡単、低コストであることを肝に銘じてください。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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